大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)496 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人は原審において民法五一三条二項末尾の規定による更改を主張したもので

はないから、上告理由第一点は原審で主張しない抗弁を新に主張するに帰し採用で

きない。その他の論旨は原審における証拠の取捨、事実認定を非難するものであつ

て上告適法の理由と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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